2 法定相続分

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1 あんなに仲が良かった兄弟姉妹が
ナゼこんな・・・?争族の原因を探る。
2 法定相続分について 3 遺言とは? 4 遺言にはどんな種類があるの?
5 遺留分(いりゅうぶん)ついて 6 遺言執行者について 7 遺言書作成のメリット



  相続については、民法にしっかりとした定めがあり、法定相続分が決まっています。
ただし、相続財産が現金や有価証券などの分割容易なものだけならば問題ないのですが、
実際は、土地や建物などの不動産、自動車や家具・什器備品・書画骨董・貴金属などの動
産、著作権・特許権などの知的財産など、分割困難なものもあります。また、買掛金・借金など
の債務や連帯保証債務など、負の財産もあります。

 遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのか、また各相続人が受け継げる相続分(割
合)についても規定しています。
 これを『法定相続分』といいます。


 <具体例>
-----------------------------------------------------------------
 第一順位:子と配偶者・・・ 子が2分の1、配偶者が2分の1。
                 子が複数いるときは、2分の1を均等割り。
                 子は死亡しているが、その子(自分にとっては孫)がいるときは、
                 代襲相続人となる。
                 同様に、ひ孫も代襲相続人(再代襲相続)となれる。
                 配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
 
第二順位:父母と配偶者(子供がないケース)・・・
                 配偶者が3分の2、父母が3分の1。
                 配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。

第三順位:兄弟姉妹と配偶者(子供・父母がないケース)・・・
  配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
                 兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を均等割り。
     兄弟姉妹は死亡しているが、その子(自分にとって甥または姪)も  
  代襲相続人となれる。
    ただし、再代襲相続(甥や姪の子に対して)はできません。
   配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
 
  ※内縁関係者は相続人になれません。
  ※胎児は、生きて生まれてくることを条件に、既に生まれている子と同様に扱います。
  ※養子は第一順位の相続人となります。
  ※非嫡出子(未婚の男女間の子や愛人の子)は認知を受けていれば、
  第一順位の相続人となります。
  ただし、相続分については、嫡出子の2分の1となります。


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行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛

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