6 寄与分・特別受益

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相続 遺言 料金表

1 相続って何なの? 2 相続手続きの流れ 3 誰が相続人?そして、相続分は? 4 遺産分割手続について
5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
A 不動産 B 預貯金 C 自動車
9 相続税について 10 生前贈与と贈与税 11 相続廃除について 12 相続欠格について
13 死因贈与とは?



<寄与分とは>     

 亡くなった人に対して、特別に貢献をした相続人には、寄与分という権利が認められることが
あります。これは、ある意味で、共同相続人間の公平をはかるための制度です。

 具体的にどういうことか見てみましょう。

 会社を経営するAが死亡し、長男のBと次男のCが相続人だったとします。
長男のBは父Aと一緒に事業に精を出し、社長である父の右腕的存在となり、会社を大きくし
ました。一方、次男のCは家業には関わらず、サラリーマン生活。
 このケースで、会社を含めた父Aの財産を、法定相続分どおりの1/2ずつで分けますと、
明らかに不公平な結果となります。
 これを是正するのが寄与分の制度です。

 なお、寄与分は相続人にのみに認められるもので、内縁の妻や事実上の養子、亡くなった長
男の嫁などは、どんなに貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。     
              
 寄与分が認められるのは以下のようなケースです。

 ・故人の事業に関して、労務を提供または財産を給付したとき
 ・故人の療養看護したとき
 ・故人の財産の維持や増加について、特別に尽力をしたとき 

 では、寄与分の額はいくらになるのでしょうか?

 原則として、寄与分の額は相続人同士の協議で決めます。もし、協議がまとまらないときは、
家庭裁判所に調停や審判を申立てて、その額を決めてもらうことになります。


<特別受益>

  故人の生前に、故人からいろいろと援助をしてもらった相続人と、何もしてもらえなかった
相続人が、法定相続分どおりに遺産分割をすると、不公平が生じます。これを是正しようとす
るのが、特別受益の制度です。つまり、生前贈与を受けていた相続人は、相続財産の前渡し
を受けていたものとして扱われるということです。
  是正の方法は、現存している相続財産に、生前に贈与された分を加えたものを、相続財産
との総額としたうえで、分割をするというものです。この際に、遺産に加えられた生前贈与分
を、特別受益の持戻し(もちもどし)といいます。

  特別受益となるのは以下のようなものです。
 
 (1)遺贈[いぞう](遺言によって受ける贈与)
   遺贈は、どのようなものでも、特別受益となります。
 (2)婚姻のための贈与
   嫁入り道具・持参金・結納金・新居の費用・新婚旅行費用など
 (3)養子縁組のための贈与
   持参金・新居・家具類など 
 (4)生計の資本のための贈与
   大学の学費・自営業の資金・住宅の購入資金など

 なお、特別受益者は、贈与されている額が、相続分を越えているときは、何ももらえません
が、その超過分を返す必要はありません。

 なお、被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示を
していれば、その遺言の内容にしたがうことになります。これを特別受益の持戻しの免除とい
います。


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