A 不動産登記
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1 相続って何なの? 2 相続手続きの流れ 3 誰が相続人?そして、相続分は? 4 遺産分割手続について
5 相続放棄と限定承認 6 寄与分・特別受益とは 7 遺留分・遺留分減殺請求 8 相続による名義変更手続き
A 不動産 B 預貯金 C 自動車
9 相続税について 10 生前贈与と贈与税 11 相続廃除について 12 相続欠格について
13 死因贈与とは?



<相続と登記>
 不動産の名義変更とは、法務局に不動産登記をすることによって、行います。
この登記については、何ヶ月以内にせねばならないという決まりはありません。極端な話、登
記はしなくてもいいのです。実際、所有権の移転は、相続が開始した段階で発生しております。
登記は、その権利の移転を、第三者に明らかにする手段でしかないということなのです。

 しかし、やはり、ゆく先々のことを考えますと、登記は済ませておくべきです。
 例えば、その不動産を売買したり、担保にしたりするためには、本当の持ち主が登記されて
いなければなりません。
 また、登記をせずに放置したまま、相続人が亡くなった場合、代襲相続が発生します。する
と、相続人の数が増えます。そうすると、人間関係も複雑になり、遺産分割も紛糾するおそれ
があります。
 不動産登記は、必ず済ませておくべきなのは、そういう理由からなのです。

<不動産登記の実務>

ケースによって手続の内容が変わりますので、一般的な事例を記載します。


申請先・・・・・その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
       
必要書類・・・
    ・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍全部
      故人が戸籍を何回も移している場合は、それぞれの市区町村に請求します。
      これは、時間と労力が必要とされる部分です。

    ・相続人それぞれの戸籍謄本(上記と重複するものは省略可)

    ・不動産を相続する人の住民票

    ・不動産の固定資産税評価証明書(市区町村発行のもの。東京都は都税事務所発行)
       
    ・遺産分割協議書(相続人が複数で、遺産分割協議で分割した場合)
      相続人全員が実印で押印したもの。
      市区町村長発行の印鑑証明書を添付する。
      なお、相続放棄した人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書を添付。

登録免許税・・・不動産の固定資産税評価額の4/1000


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行政書士マルケン事務所 所長 福本健一宛



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